HOME > 取り扱い業務 > 不動産権利登記 (不動産売買登記/抵当権抹消登記)

不動産権利登記

不動産売買登記

不動産を売買した場合には、所有権移転の登記をしなければなりません。
登記をしないまま放置していると、何かあったときに第三者に自己の所有権を主張できなくなります。後日の紛争を防ぐためにも、しっかりと登記名義を移しておきましょう。

◆売買登記に必要な主な書類

[売主]
・対象不動産の権利証(登記識別情報)  ・・・各1通
・印鑑証明書(3ヶ月以内)        ・・・ 1通

[買主]
・住民票               ・・・ 1通

[不動産の固定資産評価証明書]     ・・・各1通

※その他ケースに応じて種々の書類が必要となります。ご相談ください。

抵当権抹消登記

住宅ローン等の不動産担保を伴う借り入れを完済した時には、
不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きが必要になります。
金融機関から頂く書類の中には有効期限のある書類がありますので、ご注意下さい。

◆抹消登録に必要な主な書類

・金融機関から受け取った抹消書類一式
・所有者の登記委任状

ページトップへ

業務内容一覧

業務内容一覧 当事務所の取り扱い業務をご紹介致します

費用について

費用について 手続きにかかる費用・料金の目安はこちら

ご相談までの流れ

ご相談までの流れ ご相談からご依頼までの流れをご確認頂けます

スタッフ紹介

スタッフ紹介 当事務所のスタッフをご紹介いたします

お問い合わせ

お電話によるお問い合わせは06-4860-5070まで

メールフォームからのお問い合わせ

謄本依頼ダウンロード

相続・遺言手続トータルサポート大阪 離婚・住宅ローン問題トータルサポート大阪