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不動産権利登記

相続登記

ご家族が亡くなられると、相続が発生します。
亡くなった方(被相続人)名義の不動産があるときは、相続登記(登記名義を相続人の名義に変更する登記)が必要となります。

1.相続人とは

相続人には、第1~第3順位まであり、先順位の相続人がいるときには後順位の人は相続人になりません。配偶者は、どの順位の人が相続人になってもその相続人と共に相続をします。
各順位の相続人及び法定相続分は以下の通りです。なお、遺言書等がある場合はそれに従うことになります。

  • 第1 … 子供(養子含む※例外あり)
  • 第2 … 直系尊属(父母等)
  • 第3 … 兄弟姉妹
法定相続分
  • 配偶者1⁄2
  • 配偶者2⁄3
  • 配偶者3⁄4
  • 子供1⁄2
  • 直系尊属1⁄3
  • 兄弟姉妹1⁄4

2.遺産分割協議が必要な場合

「甲土地」については相続人Aが、「乙建物」については相続人Bがそれぞれ単独所有するなど、相続の割合を法定相続とは違ったものにする場合には、相続人全員が署名し実印を押印した遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は司法書士が作成しますので、相続人間で内容を決めていただくことになります。

◆相続登記に必要な主な書類(参考)

[亡くなられた方]
■ 戸籍謄本等(12歳頃から死亡するまで)・・・各1通
■ 本籍の記載がある除かれた住民票   ・・・1通

[相続人(法定相続人全員の書類が必要です)]
■戸籍抄本               ・・・各1通
■印鑑証明書              ・・・各1通
■本籍の記載がある住民票     ・・・各1通

[不動産の固定資産評価証明書]


※その他ケースに応じて種々の書類が必要となります。ご相談ください。

● 遺言 ~「争族」とならないために~

ここ数年、相続人間の争いが増加しています。相続問題はいったん揉めると長期化することが多く、遺産分割協議がまとまるまでは財産を動かすことができません。

生前に遺言書を作成しておくことは、そういった面倒を避けるためにとても有効です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、それぞれ守らなければならない様式があり、せっかく作成された遺言が無効となってしまうような悲しいケースもよくあります。

遺言者様の正しい意思を反映するためには、法律に基づいた正しい書き方が必要です。書き方によって税金に違いがでるケースもありますので、ぜひご相談下さい。

相続や遺言についての詳細は、「相続・遺言手続トータルサポート大阪」のサイトを御覧ください。


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不動産売買登記

不動産を売買した場合には、所有権移転の登記をしなければなりません。
登記をしないまま放置していると、何かあったときに第三者に自己の所有権を主張できなくなります。後日の紛争を防ぐためにも、しっかりと登記名義を移しておきましょう。

◆売買登記に必要な主な書類

[売主]
・対象不動産の権利証(登記識別情報)  ・・・各1通
・印鑑証明書(3ヶ月以内)        ・・・ 1通

[買主]
・住民票               ・・・ 1通

[不動産の固定資産評価証明書]     ・・・各1通


※その他ケースに応じて種々の書類が必要となります。ご相談ください。

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抵当権抹消登記

住宅ローン等の不動産担保を伴う借り入れを完済した時には、
不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きが必要になります。
金融機関から頂く書類の中には有効期限のある書類がありますので、ご注意下さい。

◆抹消登録に必要な主な書類

・金融機関から受け取った抹消書類一式
・所有者の登記委任状

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